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FeliCa Lite-S スターターマニュアル

規約

本規約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます。)が第2条の知的財産権を有する、「FeliCa Lite-S スターターマニュアル」(以下「対象文書」といいます。)のご利用に関する条件を定めるものです。対象文書のご利用を希望される方(以下、「利用者」といいます。)は、以下に設定されている「同意する」ボタンをクリックいただくことにより、対象文書をご利用くださいますようお願いいたします。なお、かかるクリックを頂いた場合には、本規約の条件に利用者が同意されたものとみなし、これを内容とした契約(以下「本契約」といいます。)がソニーと利用者との間で成立したものとみなします。

第1条(定義)

本規約における用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「FeliCa技術方式」とは、ソニー株式会社が開発した”FeliCa”と称する非接触ICカードシステムに関する技術方式をいいます。
(2) 「使用目的」とは、FeliCa技術方式に準拠したアプリケーションの開発を行うことをいいます。

第2条(総則)

対象文書は、日本国内外の著作権法ならびに著作権者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。対象文書に関する当該知的財産権は、ソニーに帰属するものとします。

第3条(使用権)

  1. ソニーは、利用者に対して、利用者が対象文書を使用目的のために本ウェブサイトから複製することができる非独占的な権利を無償にて利用者に許諾します。
  2. 利用者は、対象文書の全部または一部を、さらに複製したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできません。また、対象文書およびその複製物を、第三者に頒布したり、ウェブサイトにアップロードするなどして第三者が取得可能な状態にしないものとします。

第4条(責任の範囲)

  1. 利用者は、自己の責任において対象文書を利用する(「使用目的」で言及されているアプリケーションを開発し、利用することを含みます)ものとし、ソニーは、利用者が対象文書を利用することにより利用者または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
  2. 対象文書は現状有姿の状態で提供されるものとし、有用性、正確性、第三者の権利の非侵害を初めとして、いかなる表明、保証も伴わないものとします。
  3. 利用者は、使用目的の遂行にあたっては、別途ソニーまたはその関連会社から関連する知的財産権の実施の許諾を受ける必要があることを、確認するものとします。
  4. 本契約で明示的に定める場合を除き、本契約に基づき、ソニーまたはその関連会社の特許を初めとするいかなる知的財産権の実施、使用が利用者に許諾されるものではありません。

第5条(契約の終了・解約)

  1. ソニーは、利用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定により本契約が終了した場合、利用者は契約の終了した日から2週間以内に対象文書の全てを廃棄するものとします。

第6条(その他)

  1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  2. 利用者は、対象文書を日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
  3. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
  4. 本契約に関わる全ての紛争については、利用者およびソニーは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。